定款・一般社団法人ワークロイド・ユーザーズ協会会員規定

一般社団法人ワークロイド・ユーザーズ協会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ワークロイド・ユーザーズ協会と称する。
2 当法人の英文の名称をWorkroid Users Associationとする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、ワークロイドを社会実装するために必要な課題を、ロボット・ユーザー主体の目線で考え、それを解決することを目的とし、次の各号に関する活動を行う。
(1)ワークロイドを共同開発、共同利用を可能とする枠組の構築
(2)ワークロイドの効率かつ効果的な開発・ユーザー価値創出にかかるプロデュース
(3)用語・規格・安全認証基準等の統一化、ワークロイド仕様プラットフォームの構築
(4)ワークロイドに関する相談窓口、ワークロイド関連技術の教育・啓蒙
(5)ユーザー・フレンドリー、ロボット・フレンドリーな環境整備、法律・制度に関する政府・自治体との意見交換
(6)ワークロイド全般に対する支援制度拡充の促進
(7)ワークロイドの開発を促進するプロデューサー人財、インテグレーターの育成及び裾野産業の発展への支援
(8)その他ワークロイドの普及に関する活動
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(退社)
第6条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第7条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第8条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第9条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会
(構成)
第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。ただし,社員全員の同意があるときはこの限りではない。
3 社員総会に出席しない社員が書面もしくは電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2 週間前までに通知を発しなければならない。
4 総社員の議決権の5分の1の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的  である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項に関わらず、会長が欠席したとき、または、会長が欠けたときは、その社員総会において出席した社員の中から議長を選出する。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知により提案された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により行使した議決権は、出席した社員の数に算入する。
(決議)
第16条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 第1項に関わらず、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

第4章 役 員
(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 5名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 理事会の決議によって、理事の中から筆頭副会長1名及び副会長若干名を選任することができる。
4 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 筆頭副会長及び副会長は、会長の補佐を行う。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第18条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第25条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(顧問)
第26条 当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、当法人の運営に関する会長の諮問に応じる。
4 理事会が、社会的功績があると認めた顧問は名誉顧問とすることができる。

第5章 理事会
(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)名誉顧問の選任
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が招集する。
3 理事会の招集権者は、理事会の招集通知を理事会の理事会の開催日の3日前までに、各理事及び各監事に対して書面もしくは電磁的方法により招集通知を発しなければならない。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席したとき又は会長が欠けたときは、出席した理事のうちから互選する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第32条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(理事会の報告の省略)
第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。会長が欠席したとき又は会長が欠けた場合は、出席した理事及び監事が署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 基 金
(基金の拠出等)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計 算
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(決算)
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第39条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附 則
(最初の事業年度)
第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2022年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第44条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上

一般社団法人ワークロイド・ユーザーズ協会会員規程

(目 的)
第1条 この規程は、会員の運用に関する事項について定める。
2 本規程に定めのない事項が生じた場合は、理事会がこれを定める。
(会員種別)
第2条 当会の会員は、以下の3種とする。
(1)正 会 員
入会手続きに基づいて入会した者
(2)特別会員
大学の教授及び准教授等、行政機関及びその外郭団体、公的研究機関等
(3)名誉会員
社会的功績が認められると理事会が認めた会員
(入会手続)
第3条 会員として入会しようとする者は、事務局に入会申込書を提出する。
(入会資格)
第4条 当会の会員は、下記の条件をみたすものとする。
(1)当会の趣旨に賛同し、当会の事業に協力すること。
(2)反社会的団体でないこと。
(3)個人においては、健全な意識および行動規範を有していること。
(4)当会の運営を不当に撹乱させ、社会通念上秩序を混乱させる行為を行わないこと。
(入会金及び会費)
第5条 正会員の入会金及び会費は、当分の間、留保する。
2 特別顧問及び名誉会員に対する入会金及び会費は免除する。
3 当会が設置する研究会等に関する入会金及び会費については、当該研究会等の会費規程により規定する。”
(退会)
第6条 会員で退会を希望する会員は、事務局に脱退の意思を伝えることで、任意に退会することができる。

以上