第1条(目的)
本規程は、ワークロイド研究会に関する会費に関し必要な事項を定める。
第2条(会費)
1.正会員は、会員種別に応じて下記各号のとおり会費を支払う。
(1) 個人会員 入会金 無し 月会費1,200 円
(2) 法人会員 入会金 無し 月会費 参加登録者3名まで・・・・月3,000 円
※参加登録者4名以上・・・・追加1につき月1,000円
2.名誉会員及び名誉顧問については、会費を徴求しない。
3.納入された会費は、原則、返還しない。ただし、ワークロイド研究会の事由によって会費の返還が必要となる場合は、この限りでない。
第3条(会費の納入方法)
1.会員は、会費を下記のいずれかの方法により納付しなければならない。
(1)月毎に会費を支払う場合
クレジットカード決済又は口座振替
(2) 年間の会費を一括支払いする場合
銀行振込
2.クレジットカード決済及び口座振替による月会費支払いは、翌月会費を前払いする。初回の月会費は、日割り計算する。継続課金の決済日は26日とする。
3.銀行振込による年間の会費一括支払いは、原則4月から翌年3月までの1年間の一括納付とする。ただし、初回の納付は、請求日を起算日として年間の納付額を計算する。銀行振込手数料は、会員の負担とする。
第4条(会員資格)
1.月毎に会費を支払う会員は、初回の月会費の決済がなされた時に会員資格を取得する。
2.年間の会費を一括支払いする会員は、初回の請求書の請求日に会員資格を取得する。
3.名誉会員、名誉顧問及び特別会員は、入会手続きを行うことなく会員資格を有するもとする。
第5条(退会)
1.退会を希望する場合は、退会を希望する月の前月10日までに申し出なければならない。
2.退会にあたって、月会費の日割精算等は行わない。ただし、当会の都合によって退会する場合はこの限りではない。
第6条(滞納)
月会費を1年滞納した場合は、退会処分とする。
第7条(改廃)
本規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。