ワークロイド研究会【個人会員】入会申込フォーム

〇会費

■月1,200円/人      年額14,400円/人

※消費税は、資産の譲渡等に係る対価に該当しないため不課税となります。

〇会費のお支払い方法について
お支払い詳細情報(※必ずお読みください)

年額一括支払い:銀行振込
年額一括支払いを希望される方は、請求書をお送りしますので、所定の金額を銀行口座にお振込み下さい。
年額一括支払いの計算期間は、原則4月から翌3月で、初回は請求書発送日が計算の起算日となります。
月毎のお支払い:クレジットカード決済又は口座振替
・月会費は、毎月26日に決済し、入会した月の月会費は、日割り計算致します。
・月会費は、翌月会費を前払いと致します。
・クレジットカード決済又は口座振替は、決済代行会社による運営となります。
別途、登録用URLをお送りしますので、必要事項 を入力して手続きを行って下さい。
(注)口座振替の手続きについての留意点
●初回お支払い対象となる登録月の会費と翌月前払いの会費の2ケ月分は、カード決済又はコンビニ決済となります。

●銀行口座が個人名義の場合と、法人名義又は個人事業主名義の場合で申込手続きが異なりますのでご注意ください。
□個人名義の銀行口座の場合・・・・・・・WEB上で手続きが可能です。
□法人名義又は個人事業主名義の場合・・・書面での手続きとなり、手続き完了までに1ケ月弱要します。
※手続き完了までに発生する月会費の御支払はコンビニ決済となります。

※会費支払手続きの完了をもって入会手続き完了と致します。


【個人申込】入力フォーム

    ●勤務先/所属

    ●支払い方法

    (※年額一括払いの場合:

    ●領収書

    ●ワークロイド研究会運営規定およびワークロイド研究会会費規定

    運営規定
    第 1条(目的) アカデミア、ロボット・ユーザー、その他ロボット関係者とともに、ワークロイドの実現に必要となる技術の検討、ロボット・ユーザーのニーズに基づくワークロイドの企画、ワークロイドの実現に向けて必要となる課題とその解決策、ワークロイドの業界横断的な共同利用の検討を行う。

    第 2条(運営)
    1.ワークロイド研究会の責任者は、一般社団法人ワークロイド・ユーザーズ協会会.(以下、会.)とする。2.ワークロイド研究会の運営メンバー等は、会.が指名する。

    第 3条(参加要件)
    1.ワークロイド研究会に参加登録する者(以下、参加登録者)は、一般社団法人ワークロイド・ユーザーズ協会の会員とする。
    2.参加登録者は、第 1条の目的を共有する。第 1条の目的以外を目的とする参加登録希望者については、ワークロイド研究会の入会を断ることがある。
    3.参加登録者が、ワークロイド研究会の適正な運営に支障を来すような事態を生じるおそれがある場合には、退会を求めることがある。
    4.タスク・フォース・メンバーに加わったロボット・システム・インテグレーターは、ワークロイド研究会の参加登録を行い、ワークロイド運営規程を遵守しなければならない。

    第 4条(会費の支払い)
    1.ワークロイド研究会に参加登録する正会員は、ワークロイド研究会会費規程に基づいて会費を支払う。
    2.名誉会員及び名誉顧問については、会費を徴求しない。

    第 5条(参加資格)
    1.月毎に会費を支払う参加登録者は、初回の月会費の決済がなされた時に参加資格を取得する。
    2.年間の会費を一括支払いする参加登録者は、初回の請求書の請求日に参加資格を取得する。
    3.名誉会員及び名誉顧問は、参加手続きを行うことなく会員資格を有するもとする。

    第 6条(脱退) 脱退を希望する場合は、脱退を希望する月の前月 10日までに申し出なければならない。

    第 7条(知的財産)
    1.ワークロイド研究会で形成されたワークロイドに関する知的財産については、社会貢献を目的として共同利用を前提とする。ただし、ワークロイド研究会によることなく、単独で形成された知的財産は単独所有とする。
    2.知的財産の利用権の付与において、開発費用の回収を目的として対価を徴収することができる。
    3.ワークロイド研究会の参加登録者が、ワークロイド研究会の情報に基づいて特許申請する場合は、ワークロイド研究会に報告し、理事会の承認を得ることとする。

    第 8条(秘密保持)
    1.ワークロイド研究会において議論された情報は秘密情報として扱い、当該秘密情報をワークロイドの発展のためにのみ使用し、その他の目的に一切使用してはならない。
    2.秘密情報の開示者から事前に書面による承諾を得た場合を除いては、秘密情報を複写または複製できないものとする。
    3.以下の情報は、秘密情報に含まれない。(1)開示者より開示を受けた時点において、すでに公知となっていたもの(2)開示者より開示を受けた後、公知となったもの(3)開示者より開示を受ける前に、受領者が正当な手段によりすでに入手していたもの(4)開示者より開示を受けた後、秘密保持義務を負っていない第三者から正当な手段により受領者が入手したもの
    4.秘密保持の期間は、情報を受けてから 3年間とする。
    5.秘密情報の共有は、参加登録者間で行うことができる。法人の参加登録者は、ワークロイドの発展に必要な範囲において、当該法人の役員役、従業員及び当該法人の親会社並びに子会社に秘密情報を共有することができる。この場合、当該役員、従業員及び親会社並びに子会社に秘密保持義務を遵守させるものとする。

    会費規定

    第1条(目的)
    本規程は、ワークロイド研究会に関する会費に関し必要な事項を定める。
    第2条(会費)
    1.正会員は、会員種別に応じて下記各号のとおり会費を支払う。
    (1) 個人会員  入会金 無し 月会費1,200 円
    (2) 法人会員  入会金 無し 月会費 参加登録者3名まで・・・・月3,000 円
             ※参加登録者4名以上・・・・追加1につき月1,000円

    2.名誉会員及び名誉顧問については、会費を徴求しない。

    3.納入された会費は、原則、返還しない。ただし、ワークロイド研究会の事由によって会費の返還が必要となる場合は、この限りでない。

    第3条(会費の納入方法)
    1.会員は、会費を下記のいずれかの方法により納付しなければならない。
    (1)月毎に会費を支払う場合
    クレジットカード決済又は口座振替

    (2) 年間の会費を一括支払いする場合
    銀行振込

    2.クレジットカード決済及び口座振替による月会費支払いは、翌月会費を前払いする。初回の月会費は、日割り計算する。継続課金の決済日は26日とする。

    3.銀行振込による年間の会費一括支払いは、原則4月から翌年3月までの1年間の一括納付とする。ただし、初回の納付は、請求日を起算日として年間の納付額を計算する。銀行振込手数料は、会員の負担とする。

    第4条(会員資格)
    1.月毎に会費を支払う会員は、初回の月会費の決済がなされた時に会員資格を取得する。
    2.年間の会費を一括支払いする会員は、初回の請求書の請求日に会員資格を取得する。
    3.名誉会員、名誉顧問及び特別会員は、入会手続きを行うことなく会員資格を有するもとする。

    第5条(退会)
    1.退会を希望する場合は、退会を希望する月の前月10日までに申し出なければならない。
    2.退会にあたって、月会費の日割精算等は行わない。ただし、当会の都合によって退会する場合はこの限りではない。

    第6条(滞納)
    月会費を1年滞納した場合は、退会処分とする。

    第7条(改廃)
    本規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。